「結婚」というものには縁のない人生だよなーと思っていたのですが、「事実婚」というスタイルがあることを知り、手続きをしてみたので、今回はその方法を共有したいと思います。
日本の法律婚では夫婦別姓が認められていないので、自分の名字をそのまま使いたいなどの理由から事実婚を選ばざるを得ない人も多いようです。
*事実婚は正式な結婚(法律婚)ではないので、一般的な結婚で配偶者がもつ権利は必ずしも持てず、不利な部分もあります
「なぜそうしたのか?」は個人的なことなので今回は置いておいて、区役所でこんな手続きをしたよ、ということをまとめました。インターネット上にもあまり情報がないので、同じような手続きをしてみようと思っている方の参考になれば幸いです。
自治体によって違うこともあるので、あくまで参考までに。今回は東京都大田区でやってみたお話です。
こんなふたりです
独身男女、いわゆる同棲状態。住民票はそれぞれ同じ住所にあるけど、世帯は別(ふたりとも世帯主)。ふたりとも個人事業主(自営業)です。
区役所でやったこと
住民異動届を提出。世帯合併をする
世帯合併をしたいのですが…と言ったら、「住民異動届」に記入をするよう案内されました。
引っ越しのときに書く書類かと思っていたけど、いろいろ項目があるんですね。
『世帯合併』にチェックをして、合併したいふたりの情報を記入。
この段階で「どちらが世帯主になるのか」を決めなくてはなりません。ふたりとも特に事前に考えておらず、彼を世帯主にすることにしました。
彼が世帯主、私はその世帯の構成員①、ということになります。
窓口に提出する際、事実婚にしたいと言う
さて、これだけではただの世帯合併。住民異動届をもって窓口へ行き「事実婚にしたいです」と伝えると、さくっと対応してもらえました。今はそれほど珍しいことではないのかも。
少し待たされている間、たぶんお互いの戸籍(?)を確認し、すでにほかの人と結婚していないかなどを調べてくれたのだと思いますが、このへんはおまかせなのでよくわからず。
住民票に記載される続柄が「妻(未届)」になります、と説明され、新しい住民票に書き換えられて手続き完了。記念に2枚住民票を取りました(1枚300円)。
*世帯主である彼と、世帯の構成員である私がどのような関係であるのかを示すのが「続柄」です。大田区ではこれを「妻(未届)」もしくは「夫(未届)」と記載するのだそう。私が世帯主になっていたら、彼が「夫(未届)」になるということですね。ふむふむ
保険証(国民健康保険)の再発行
これで終わりかと思ったら、私の方は保険証の再発行が必要とのことで別の窓口へ。
今までは「世帯主=自分」だったのが、変更されるからってことですか。ふーん。
けっこう待たされて、新しい保険証が発行されました。世帯主として彼の名前が書いてあります。私の保険証なのに、なんだかヘンな感じですね。
マイナンバーカードを書き換え
本来はこれで終了!となるはずだったのですが、なぜか各々が届け出ていた住所の表記が微妙に違っていたため、私の方のマイナンバーカードも修正する必要があるとのこと。
マンション名なんてあってもなくてもいいじゃないですか…と思いつつさらに待たされ、マイナンバーカードを修正しました。
このときマイナンバーのパスワードを求められ、「なんだっけそれ?」とヒヤっとしましたがなんとか思い出して完了。
手続き後に変わったこと
国民健康保険
しばらく経ったあと、国民健康保険からお金が返ってくるお知らせがきました。世帯を合併した時点から、国民健康保険は世帯主が払うから、ってこと?
私は1年分まとめて払っていたので、2か月分の保険料が還付されるらしい。そして彼の方には追納のお知らせがきていました。計算方法が違うのか、私に戻ってくる金額より彼が追納する金額の方がちょっと高い謎。なんかすみません…
来年以降は国民健康保険はふたりぶんまとめて世帯主が払ってくれるってことでいいんですかね。世帯ってそういうものなのね。(ふたりでよく相談しましょう)
まとめ
というわけで、事実婚の手続きをやってみたお話でした。
区役所の人は慣れた感じだったし、特に珍しいことでもないのだと思います。ただ、これだけでは法律婚した人と同じ権利があるわけではないので、やってみようと思う人はよく調べて、ふたりで相談してくださいね。
ちなみに、法律婚なら自動的に享受できる「配偶者控除」や「死亡時の相続権」はないですし、「手術のときに家族として同意書を書く」などが認められない場合もあるようです。
とくに、どちらかが死亡したときの財産のこと、緊急手術のときの対応、などは心配が残りますね。より法律婚に近い形にするためには、「公正証書」という契約書を作ることが多いそうです。
参考>
あえて「事実婚」を選んだ34歳男女の強い覚悟|東洋経済オンライン
良妻賢母、大黒柱は不要! “事実婚”をする3つのメリット|anan news
↑夫婦別姓.comを運営されている方は、ご自身も夫婦別姓&事実婚を実践している行政書士さん(夫婦とも行政書士らしい)なので、法律的なことまで非常に詳しく参考になります
はやくいろんな形のケッコンが認められる世になるといいですね。この記事がどなたかの参考になれば幸いです。